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米山伸郎

外国人就労に対する日本の立場

Updated: Oct 9, 2020


日本政府のスタンスとしては、日本人でできる仕事は日本人で行うべきというものです。 


現在、外国人材が日本で就労を希望する場合、法務省が発給する在留資格は以下のようなものがありますが、基本的には日本人ではできない職務や、外国人材の方が優れた職能を持っていることが在留許可の前提となっています。

在留資格の種類

「高度専門職」 高学歴(修士以上)、高職歴(資格)を持ち、日本で、高収入で雇用される研究者や技術者、経営者の在留資格で他の資格にはない様々な優遇措置がある。「経営・管理」 日本にある会社の経営者として訪日する外国人や日本で起業する外国人のための在留資格。「教育」 日本の小中高など学校で語学教育などの授業を受け持つ外国人のための在留資格。毎年日本政府が行う外国青年招致事業のJETプログラムでは5千人を超える外国人材が日本中の学校で語学教育に参加しているが、彼ら、彼女らの在留資格が「教育」である。彼らの多くはこの「教育」期間終了後も国内で職を探して日本に留まろうとしている。


「技術・人文知識・国際業務」 日本企業が外国人材を採用する場合に要件となる就労ビザとしては最もポピュラーな資格となる。大学或いは高等専門学校を卒業し、理工系であれば機械や電子・電気或いはITの技術者、文系であれば語学力を生かした貿易等国際取引担当業務などが想定される。

「興行」 外国人の俳優、歌手、プロスポーツ選手が日本で活動する場合の資格となる。大相撲の横綱白鵬もモンゴルから来日当初はこの資格であったものと思われるし、プロ野球の助っ人外国人プレーヤーもこの資格と考えられる。


「技能」 外国料理の調理師、スポーツの指導者、日本のエアラインのパイロット等に従事する外国人材の在留資格。ラグビー日本代表の監督のジェイミー・ジョセフの資格は恐らくこれとなる(奥様が日本人でなければ)。


「特定技能」 昨年新設された資格で建設現場や介護、自動車整備など人手不足が顕著な14分野に限って相応の現場技能を持つ外国人材の就労を認める。


「技能実習」農業、漁業、建設・製造業など様々な日本の産業の現場の技能をOJTベースで学び、身に着けて母国の発展に役立てるという前提で途上国の中卒・高卒の外国人材を受け入れる資格。他の就労資格と異なり、3年乃至5年の実習期間を終えると母国に戻らねばならず、資格の更新はない。


「留学」 日本の大学への留学のための資格である。就学がメインの活動であるが、週28時間まではアルバイト活動も認められる。

「家族滞在」 技能実習と特定技能の一部を除き、前出の様々な在留資格を持つ外国人材が扶養する家族の在留資格で、就労は認められないものの週28時間までのアルバイト活動は可能である。

「日本人の配偶者等」 日本人の女性を妻とした外国人男性、或いは日本人男性を夫とした外国人女性の日本での就労を可能とする在留資格である。

他にもいくつか在留資格のカテゴリーはあるものの、企業として外国人を採用したり、活用したりする場合に専ら対象となる在留資格は上記の中のいずれかとなります。

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