外国人材に対する支援①
- 米山伸郎
- Nov 5, 2020
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Updated: Nov 11, 2020

ビザ申請支援
留学生を新卒採用する場合、或いは日本の小中高での英語など外国語教育の支援(ALT)として日本に居た外国人材を、その教育支援の満了後に採用する場合などは夫々の元々の在留資格を就労のための資格に切り替える申請を入国管理事務所に行う必要があります。
一般的に大卒者で語学力や海外営業力或いは技術能力を持つ外国人材は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を申請することになります。申請者は外国人材本人ですが、採用企業も申請書上に採用目的などを記載したうえで記名捺印し、採用通知書、会社事業案内、登記事項証明、決算書といった証憑類を提出することになります。入国管理事務での審査機期間は概ね1か月程度ですが、書類不備などで追加書類の提出などがあると2-3か月かかるケースもあるようです。
これまで弊社がかかわった外国人材の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請で許可が下りなかったケースはありませんが、政治情勢の絡むような外国人材の国籍によっては許可が下りていない場合もあるようです。
また、外国人材が一旦母国に戻っていて、来日の上、入社する場合には訪日する前に母国で上述の在留資格を取得する必要があります。
そのために、採用企業はCertificate of Eligibility (COE)と呼ばれる申請書を外国人材に代わって日本側で入国管理事務所に申請し、その許可を取得したならばそのCOEを外国人材に送り、彼らがCOEと共に上述の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請書を母国にある日本大使館や領事館に提出することになります。 COEは申請から1か月以内で、また外国人材の母国での本申請から許可までが数週間といった時間間隔です。
いずれにしても貴社は外国人材の“スポンサー企業”という立場で外国人材の在留資格取得を支援することが求められます。
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