top of page

訓練助成金を活用しましょう!

Updated: May 14, 2020

先日東京都労働局主催の社員教育に対する助成金のセミナーに参加しました。 以下にそこでの聴取内容の要約を記します。 尚、主催者の方に別途尋ねたところ、弊社の外国人材に対する戦力化研修も助成対象になるとのことです。 うまくすれば半分近くの費用が国から補助されます。是非前向きにご検討してみてください!


1.助成条件

  • 実訓練時間が10時間以上

  • Off-JT(正社員の受講生に通常の仕事を一切させずに実施する訓練)であること。

  • 「若年人材育成訓練」については訓練開始日において労働契約締結日から5年が経過していない35歳未満の正社員

  • 事業内職業能力開発計画の策定と周知

  • 職業能力開発推進者を社内で任命、上記の能力開発計画をリードする立場とする。

2.助成額・助成率

賃金助成 760円/1人1時間当り 上限1,200時間/人

経費助成 45% 上限15万円/人・年

3.助成申請の流れ - 申請先は貴本社管轄の労働局

① 職業能力開発計画の策定、従業員への周知、職業能力開発者の選任

② 訓練計画の提出:訓練開始の1か月前迄に人材開発支援助成金事業主訓練実施計画届

(訓練様式第1号)を提出。その際に以下のその他の様式と添付書類も準備して提出。

<その他の様式>

  • 年間職業能力開発計画(訓練様式第3号)

  • 訓練別の対象者一覧(訓練様式第4号)

  • 人材開発支援助成金 事前確認書(訓練様式第12号)

<添付書類>

  • 貴社登記簿謄本(写)と会社案内

  • 貴訓練対象者との雇用契約書(写)

  • Off-JTの実施内容などを確認するための書類(弊社作成)

  • 研修に関する弊社との契約書及び受講料の確認できる書類(弊社作成)

  • 『若年人材育成訓練』の場合、入社後5年を経過しておらずかつ35歳未満であることがわかる書類(雇用契約書(写)等)

  • 『グローバル人材育成訓練』の場合、海外関連の業務を行っていることまたは今後行うことを計画していることを証明する書類(海外に拠点・代理店を設けていることがわかる書類、海外企業との取引がわかる書類など)

尚、以下に該当する場合は助成率の引き上げが可能となる。

² 若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合

² セルフ・キャリアドック制度導入企業の場合

上述の各様式は以下のリンクからダウンロード可能です。

③ 訓練の実施

④ 助成金至急申請書の提出:訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に以下の様式と

添付書類を提出する。

<様式>

  • 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)

  • 支払方法・受取人住所届

  • 人材開発支援助成金 事業主至急申請書(訓練様式第5号)

  • 賃金助成の内訳(訓練様式第6-1号)

  • 経費助成の内訳(訓練様式第7-1号)

  • Off-JT実施状況報告書(訓練様式第8-1号)(原本)

<添付書類>

  • 貴社が訓練にかかる経費を支給申請日までにすべて負担していることを確認するための書類(弊社宛振込通知書等)

  • 貴社が訓練実施期間中、賃金の支払いを行ったことを確認できる書類(賃金台帳または給与明細等)

  • 訓練実施期間中の所定労働日と所定労働時間の確認書類(就業規則、賃金規定、休日カレンダー等)

  • 訓練期間中の訓練対象者の出勤状況を確認するための書類(出勤簿等)

  • 訓練実施計画届提出時に提出した雇用契約書の内容に変更があった場合は変更後の雇用契約書(写)

  • 受講料等を支払ったことを確認するための書類(振込通知書、弊社請求書、受講料の案内等)

  • 訓練に使用した教材の目次などの写し

  • 支給申請承諾書(訓練実施者)(訓練様式第13号)

上述の各様式は以下のリンクからダウンロード可能です。

⑤ 助成金の受給

4.訓練申請内容の変更について

尚、既に届けている年鑑職業能力開発計画の訓練カリキュラムを変更したり、受講者数や氏名が変わったり実施日時、講師が変わる場合には変更がわかった段階で速やかに変更届(訓練様式第2号)を提出する必要があります。

その他お問い合わせは弊社までお電話(03-6450-6632)かメール(yoneyama@nisshin-global.com)でお願いします。

訓練助成金を活用しましょう! ‐ 外国人材アクセス.com
訓練助成金を活用しましょう! ‐ 外国人材アクセス.com

0 comments
bottom of page